お知らせ

緊急事態宣言発令に関するお知らせ

更新日 2021年2月9日

新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が発令された一部の都道府県の発令期限を3/7まで延長することを決定されました。
これに伴い、感染防止対策といたしまして、奈良県外にお住まいの方の上市移住定住促進支援センターでの面談対応・新規の吉野町空き家物件の現地調査業務・吉野町空き家バンク物件の内覧業務を3月7日まで不要不急の場合は控えさせて頂く事といたします。
相談業務に関しましては、お電話・メール・オンライン面談(要予約制)などで実施いたします。

3月8日以降に関しましては政府の発表に準じて業務を実施してまいりますので、
皆様のご理解ご協力の程何卒よろしくお願い申し上げます。

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