お知らせ

【緊急事態宣言発令に関するお知らせ】

更新日 2020年4月17日

 

新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく「緊急事態宣言」について、政府は東京など7つの都府県以外でも感染が広がっていることから、来月6日までの期間、対象地域を全国に拡大することを正式に決めました。4月16日夜、官報の号外に記載され、効力が生じました。
これに伴い、感染防止対策といたしまして上市移住定住促進支援センターでの面談対応・新規の吉野町空き家物件の現地調査業務・吉野町空き家バンク物件の内覧業務を5月6日まで停止することといたします。

相談業務に関しましてはこれまで通り、お電話・メールなどで実施いたします。

5月7日以降に関しましては政府の発表に準じて業務を実施してまいりますので、皆様のご理解ご協力の程何卒よろしくお願い申し上げます。

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